乳幼児(0歳~3歳頃)
望まれる環境整備
親子での取組が大切です。絵本等を使って、おはなしや声かけをたくさんしてあげます。
→大人の言葉に耳をすませることができるようになり、聞く力が育ちます。
具体的方法
主な事業の実施機関など
乳幼児(3歳~6歳頃)
望まれる環境整備
- 本の中には、楽しいことが詰まっているということを、子どもに伝えます。
→本を媒介にしてコミュニケーションをとることができ、理解力、集中力がつきます。
- おはなしを楽しめるようになったら、ストーリーのあるものを読んであげます。
→子どもは想像力を働かせ、疑似体験をすることで、本の世界を体験することができるので、感性、想像力が豊かになります。
- 図書館、子育て支援センター等で実施されているおはなし会に参加します。
→集団でのおはなし会に慣れていき、長めのおはなし会も聞けるようになります。
- 自分で本が読めるようになってくるので、身近にたくさんの種類の本がある環境を作ってあげます。
→自分の読みたい本が選べるようになります。
具体的方法
- 声かけ
- スキンシップあそび
- 家族触れ合い
- 読書
- 読み聞かせ
- 手あそび
- うたあそび
- わらべうた
- 紙しばい
- 赤ちゃん向け読み聞かせ
- おはなし会
- しかけ絵本
- 人形劇
主な事業の実施機関など
- 図書館
-
親と子のスマイルサロン、児童館など
- 幼稚園、保育所、認定子ども園など
学童期(小学校低学年)
望まれる環境整備
- 学校での読書指導がはじまり、多くの本と出会う時期なので、読書をすることは楽しいということを学び、家庭での読書を楽しむことができるようになります。
→読書習慣が身につきます。
具体的方法
- 読み聞かせ
- おはなし会
- 読書相談(良書の紹介)
- 一斉読書
主な事業の実施機関など
学童期(小学校中学年以上)
望まれる環境整備
- 読書から離れやすい時期なので、子どもが本を読みたくなるような働きかけと、本の紹介等を行います。
→子どもが、幅広い分野の中から、興味のある本を選べるようになります。 - 学校の授業の中で、学校図書館を利用します。
→学校指導要領等を踏まえた積極的な読書活動により、読書の質を高めます。
具体的方法
- 読書スタンプラリー
- 夏休み子ども講座
- 一日子ども図書館員
- 職場体験
- 読書感想画展示
主な事業の実施機関など
青年期(中高生等)
望まれる環境整備
- 関心や興味に沿った魅力的・専門的図書等の資料がある環境をつくります。
→個性や自主性を尊重しながら、本を選択できる
ようになります。
具体的方法
主な事業の実施機関など
子どもの読書活動の推進に関する法律
目的
第一条
この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
基本理念
第二条
子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、
言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
国の責務
第三条
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体の責務
第四条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
事業者の努力
第五条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
保護者の役割
第六条
父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。
関係機関等との連携強化
第七条
国及び地方公共団体は、子ども読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
子ども読書活動推進基本計画
第八条
- 政府は、子ども読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
- 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
都道府県子ども読書活動推進計画等
第九条
- 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県
における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推
進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなけ
ればならない。
- 都道府県または市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画または市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
- 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画または市町村子ども読書活動推進
計画の変更について準用する。
子ども読書の日
第十条
- 国民の間に広く子ども読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
- 子ども読書の日は、四月二十三日とする。
- 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
財政上の措置
第十一条
国及び地方公共団体は、子ども読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。